3.坑内火災に関する対策
検討事項 |
ランクT |
ランクU |
ランクV |
(1) 火気管理 | |||
[1]発火源となるものの持ち込み禁止 | 火気又はマッチ、ライター、その他発火のおそれのある物の持ち込みを禁止し、関係労働者に周知すること。 | ||
[2]可燃物の貯蔵取扱い | 坑内にある可燃物は、必要最小限にとどめ、貯蔵場所及び取扱い場所を定めておくこと。 | ||
[3]溶接・溶断作業 | 溶接・溶断、その他の火気又はアークを使用する作業は、原則として行わないこと。 | ||
[4]電気設備 | 電気設備は、保守管理を十分に行い、過熱や燃焼、電気火花などの発生を防止するため、次の事項を実施すること。 | ||
イ)投光器には、ガードを付けること。 | |||
ロ)移動及び可搬式の電動機器には、感電防止用漏電遮断装置を付けること。 | |||
ハ)難燃性のケーブルの使用が望ましい。 | 難燃性ケーブルの使用を検討すること。 | 必要に応じ難燃性ケーブルの使用を検討すること。 | |
(2) 坑内設備の不燃化 | 坑内で使用する設備・材料については、不燃化を図ること。 | ||
(3) 警報装置 | 緊急事態発生を知らせる装置を設置すること。また、装置については、点検・整備基準を定めること。 警報発令の基準、警報の種類、警報発令時の行動について定め、関係労働者に周知すること。 |
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(4) 消火設備 | 必要な箇所に、火災の性状に応じた消火設備を必要量設置すること。 | ||
イ)消火器を、火気使用場所、電気設備設置場所、可燃物・危険物貯蔵場所等に備えること。 | |||
ロ)消火栓を適当な位置に設置すること。 | 必要に応じ消火栓を設置すること。 | 消火栓の設置について検討すること。 | |
ハ)消火砂を油脂置場に備えること。 消火設備の設置箇所を関係労働者に周知すること。 消火設備は、定期的に点検・整備し、これを記録すること。 |
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(5) 緊急時の措置 | |||
[1]緊急措置用具 | 緊急措置用具を必要な箇所に配置し、使用方法を関係労働者に周知すること。 | ||
[2]消火・避難訓練 | 緊急事態発生を想定し、消火・避難訓練をトンネル延長の伸長に従い定期的に行うほか、作業内容が変化した場合等、必要に応じて行うこと。 | ||
[3]救護訓練 | 緊急事態発生を想定し、救護訓練を実施すること。 | ||
(6) 火災防止についての教育 | 次の事項について教育すること。 イ)火災予防上の遵守事項 ロ)初期消火の方法等 |