2.ガス爆発に関する対策(都市ガス)
検討事項 |
ランクT |
ランクU |
ランクV |
(1) 事前調査 | |||
[1]地質等の調査 | 地盤沈下に関して全域の地質を調査すること。 | 地盤沈下のおそれのある区域の地質について調査すること。 | |
[2]資料の収集 | 周辺における都市ガス管、その他の埋設物についての資料を収集すること。 | ||
[3]試掘 | 収集した資料に基づき都市ガス管、その他の埋設物について試掘により調査、確認し、その結果を記録すること。 | ||
[4]影響範囲 | 影響範囲についてガス管理者等と協議し、その対応策を検討すること。 | ||
(2) 都市ガス漏えいの測定 | |||
[1]ガス管理者の立会い | 都市ガス管理者の立会いを求め、その指示に従い測定すること。 | ||
[2]測定器具 | 携帯式の測定器を備えること。また、常時測定できる定置式器具を併用することが望ましい。 | 携帯式の測定器を備えること。 | |
測定器具について、点検・整備基準を定めること。 | |||
[3]測定方法 | たて坑付近、影響範囲、坑内の電気機器設置場所等測定箇所を定めること。 | ||
漏えいガスが発生しやすい場所(たて坑付近等)では、常時測定すること。 | 必要に応じ常時測定すること。 | ||
都市ガスのほか、坑内酸素濃度、温度等についても測定すること。ガス測定者を指名し、測定にあたらせること。 | |||
[4]連絡体制 | 測定結果の連絡・報告体制を明確にすること。 | ||
[5]記録・保存 | 施工中の各種測定結果を記録、整理し、都市ガス漏えいの箇所及び傾向を把握すること。 | ||
(3) 都市ガス漏えい対策 | |||
[1]支障処理 | たて坑築造に支障となるもの及び施工中の地盤沈下による影響があると認められるものについては、移設・管種変更等の措置を講じること。 | たて坑築造に支障となるもの以外については、移設・管種変更等について検討すること。 | |
[2]ガス管防護・点検 | たて坑内にガス管が露出する場合には、つり・受防護を実施し、常時点検すること。 | ||
[3]沈下測定 | 施工区域の路面のほか、沈下棒によるガス管の沈下を測定すること。 | 施工区域の路面測定をすること。 | |
[4]記録・保存 | 施工中の沈下測定を記録・整理し、都市ガスの漏えいの傾向を把握すること。 | ||
[5]沈下防止 | 地盤沈下のおそれのある施工区域では、沈下防止対策(地盤改良等)を実施すること。 | 必要に応じ沈下防止対策を実施すること。 | |
[6]裏込注入 | 地盤沈下のおそれのある施工区域では、裏込注入を直ちに実施すること。 また、必要に応じて二次注入を実施すること。 |
裏込注入は直ちに実施すること。 | |
(4) 換気 | |||
[1]設備 | 漏えいガスの発生のおそれのある施工区域では、漏えいガスを十分希釈できる換気設備を設けること。 | ||
[2]取扱い基準 | 換気設備の取扱い基準を定めること。 | ||
(5) 警報装置 | 緊急事態発生を知らせる装置を設けること。 警報発令の基準、警報の種類、警報発令時の行動について定め、関係労働者に周知すること。 警報装置について点検・整備基準を定めること。 |
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(6) 火源対策 | |||
[1]火気管理 | 火気又はマッチ、ライター等の着火源となり得るものを坑口に表示する等により、関係労働者に周知し、坑内への持込みを禁止すること。 坑内にある可燃物は、必要最小限にとどめ、貯蔵場所及び取扱い場所を定めておくこと。 |
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[2]電気機器の絶縁 | 放電、誘導火花の発生を防止するため、電気機器の絶縁を点検すること。 | ||
(7) 緊急時の措置 | |||
[1]緊急措置用具 | 緊急措置用具を必要な箇所に配置し、設置箇所及び使用方法を関係労働者に周知すること。 | ||
[2]避難訓練 | 緊急事態発生を想定し、避難訓練を実施すること。 | ||
[3]救護訓練 | 緊急事態発生を想定し、救護訓練を実施すること。 | ||
(8) ガス爆発災害の防止についての教育 | 次の事項について教育すること。 イ)都市ガスの性質 ロ)ガス爆発の危険性 ハ)ガス管の取扱いと防護 ニ)都市ガスの測定 ホ)換気 ヘ)火源対策 ト)異常時の対策 |