1.施工管理体制
基本的事項 | 評 価 内 容 |
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(1) 施工管理組織 [1]現場代理人 主任技術者 監理技術者 [2]管理組織規程 [3]関係請負人の選定 |
・設業法に基づき、シールド工事に十分な経験、知識を有する現場代理人、主任技術者又は監理技術者を現場に配置すること。 ・職務内容が明確化された関係請負人を含む管理組織規程を作成し、掲示すること。 ・関係請負人の選定に当たっては、施工成績、安全衛生成績を考慮すること。 |
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(2) 安全衛生管理 [1]安全衛生管理体制 |
・次に掲げる者を選任すること。
・次に掲げる委員会、組織を設置すること。
(安全委員会及び衛生委員会は、安全衛生委員会とすることができる) |
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[2]安全衛生教育 |
・次に掲げる教育が適切に行われる体制が確保されること。
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[3]作業主任者 |
・次に掲げる作業主任者を選任すべき作業がある場合、作業主任者を選任すること。 (イ) ずい道等の掘削等作業主任者 (ロ) ずい道等の覆工作業主任者 (ハ) 地山の掘削作業主任者 (ニ) 土止め支保工作業主任者 (ホ) 型わく支保工の組立て等作業主任者 (ヘ) 足場の組立て等作業主任者 (ト) 酸素欠乏危険作業主任者(第一種、第二種) (チ) コンクリート破砕器作業主任者 (リ) コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
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[4]就業制限 |
・次の業務に係る有資格者を有すること。また就業制限に係る作業に労働者を就かせるときは、その資格をチェックすること。
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[5]健康管理 |
・次の健康診断について、実施計画を作成すること。
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[6]構内外の交通安全対策 |
・工事用道路及び運行経路を定めること。 ・工事現場内の制限速度、合図の統一等交通安全に関する基準を定めること。 ・歩行者の安全対策を講じること。 ・工事用道路の維持管理をすること。 ・安全運転管理者を定めること。 ・運転者に対する安全運転教育を実施すること。 ・自動車による労働者輸送のための安全管理規程を定めること。 ・貨物自動車への積載重量制限を徹底すること。 |