13.救護体制
基本的事項 |
評価内容 |
(1) 救護組織 | ・救護に関する措置が必要なトンネルでは、救護技術管理者を選任するとともに、救護に関する組織及び関係機関(監督署、消防署、医療機関、警察署、発注者等)との連絡系統を定めること。 ・連絡の方法、連絡系統を関係労働者に周知徹底すること。 |
(2) 救護設備 | ・救護に関する措置が必要なトンネルでは、救護に関し必要な機械・器具(各種測定機器を含む)等を準備し、取扱い者及び取扱い方法を定めること。 ・救護に関し必要な機械器具等は、常時有効に保持するとともに、呼吸器については、常時清潔に保持すること。 ・坑内人員を常時確認できる措置を講じておくこと。 |
(3) 救護訓練 | ・救護に関する措置が必要なトンネルでは、定期的に救護訓練を実施すること。 ・救護訓練を実施した場合は、その内容を記録すること。 |
(4) 医療及び応急手当 | ・緊急時に連絡すべき病院を定めること。 ・救急用具、薬品、設備を準備すること。 |