別紙
1 昭和44年10月23日付け基発第706号「ゴンドラ安全規則の施行について」の別紙1を次のように改める。
別紙1 ゴンドラの分類表
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種類 |
走行の形式 |
作業床の形式 |
アームの運動 形式 |
アーム固定型 |
軌道式 無軌道式 定置式 |
ケージ式(注3) デッキ式(注4) チェア式 |
伸縮 先端旋回 元旋回(注5) |
アーム俯仰型 |
懸垂型(注1) |
― |
デッキ型(注2) |
― |
― |
― |
チェア型(注2) |
― |
― |
― |
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(注1)モノレール型を含む。
(注2)突りょう等で取り付けるものに限る。
(注3)チェア式以外の昇降装置を有しない作業床をいう。
(注4)チェア式以外の昇降装置を有する作業床をいう。
(注5)アームだけが旋回するもの及び機械室を含めて旋回するものをいう。
2 昭和47年9月18日付け基発第599号「ゴンドラ安全規則の施行について」の記の第2の1中「種類」を
「種類、定行の形式、作業床の形式及びアームの運動の形式の組合せ」に改めるとともに、次のただし
書を加える。
ただし、次に定めるところにより取り扱って差し支えないこと。
(1) 既に製造の許可を受けている軌道式のゴンドラと走行の形式以外の事項が同一である無軌道式又
は定置式のゴンドラ及び既に製造の許可を受けている無軌道式のゴンドラと走行の形式以外の事項
が同一である定置式のゴンドラについては、別途製造の許可を受けることを要しないこと。
(2) 既に製造の許可を受けている複数のアームの運動の形式を有するゴンドラとアームの運動の形式
以外の事項が同一のゴンドラであって、そのアームの運動の形式の一部の運動機能を有さないゴン
ドラについては、別途製造の許可を受けることを要しないこと。
(3) デッキ型のゴンドラ及びケージ式のゴンドラの双方について製造の許可を受けている者は、当該
ケージ式のゴンドラと作業床の形式以外の事項が同一であるデッキ式のゴンドラについては、別途
製造の許可を受けることを要しないこと。
3 平成5年10月4日付け基収第656号の2「デッキ式ゴンドラを横に数台連結して使用する場合の取扱いに
ついて」別紙 甲の記の2の(2)を次のとおり改め、(3)を削る。
(2) 連結部の渡し板の部分については、作業床の床面が区分されているものとして第9条に塞づき積載
荷重を計算するとともに、強度を確認すること。
4 廃止する通達
(1) 昭和45年1月13日付け基発第27号「ゴンドラ構造規格の施行について」
(2) 昭和45年3月31日付け基収第1349号「ゴンドラ構造規格について」
(3) 昭和61年4月8日付け基収第119号の2「SUS304(JIS G4304)規格材に基づく材料を使用するゴンド
ラの製造について」
(4) 昭和61年7月28日付け基収第353号の2「ゴンドラの構造部分に使用するアルミニウム合金の板等の
許容応力の値について」
(5) 平成2年12月25日付け基収第894号の2「ゴンドラの構造部分に使用するD1N規格に定める鋼材及び
アルミニウム合金の板等について」