(平成27年9月30日 基発0930第11号により廃止) (2) 片手操作及び足踏み操作による場合
プレス機械の種類 |
ガード式 |
両手起動式 |
安全一行程式 |
光線式 |
静電容量式 |
手引き式 |
手払い式 |
スライディングピンクラッチプレス |
〇 |
× |
× |
× |
× |
〇 |
〇 |
ローリングキークラッチプレス |
〇 |
× |
× |
× |
× |
〇 |
〇 |
その他のポジティブクラッチプレス |
〇 |
× |
× |
× |
× |
〇 |
〇 |
フリクションクラッチプレス |
〇 |
× |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
液圧プレス(急停止機構のあるもの) |
〇 |
× |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
− |
摩擦プレス(フリクションプレス) |
〇 |
× |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
− |
プレスブレーキ |
− |
× |
× |
〇 |
− |
− |
− |
備考 1 足踏み操作の場合、動力プレス機械構造規格第34条の規定により、すべての安全装置は、昭和53年1月1日以降製造された スライディングピンクラッチプレス、ローリングキーククラッチプレス及びその他のポジティグクラッチプレス(毎分スト ローク数が150以下で、かつ、圧力能力が150以下のもの)には取り付けることができないこと。 2 光線式及び静電容量式については、必要な安全距離を確保すること。 3 光線式及び静電容量式については、必要な防護高さを確保すること。 4 手引き式及び手払い式については、ストローク長さ40mm未満は不適応であること。 5 手払い式については、手払い棒の振幅は、金型の幅以上を確保すること。 6 表における○、×及び−の印は、次のことを示すものであること。 ○印;安全装置として有効なものであるもの ×印;安全装置として使用してはならないもの −印;現在、型式検定を受けた安全装置がないもの