別添 (平成13年3月30日基発第253号により廃止) 照射条件一 覧
用途 | 被照射体 ( )内は照射部位 |
焦点(放射線源)と被照射体との距離 | 照射野 | 電圧等 | 備考 | ||
エ ッ ク ス 線 装 置 |
放 射 線 装 置 室 に 設 置 す る 場 合 |
医療用のうち治療用 | 20cm×20cm×20cmのプラスチック製の水槽に水を満たしたもの(中央部) | 40cm | 10cm×10cm | 実際に使用する場合の最高管電圧及び最大管電流 | 定格照射の測定値も参考とする |
医療用のうち診断用 | 幅30cm高さ40cm厚さ10cmのプラスチック製の水槽に水を満たしたもの(中央部) | 間接撮影用80cm 直接撮影用150cm 透視用 40cm |
35cm×35cm 25cm×25cm 15cm×15cm |
実際に使用する場合の最高管電圧及び最大管電流(連続定格を有しない装置にあっては1回あたりの照射時間を実際に使用する場合と同じ長さとして照射を行うものとする) | 定格照射の測定値も参考とする | ||
工業用等のうち非破壊検査用 | 主としてアルミニウムを材料とする製品の検査を行う装置にあっては、厚さ100mm以上のアルミニウム板又はコンクリート板主としてアルミニウム以外の材料の製品の検査を行う装置にあっては、厚さ10mm以上の鉄板 大きさはいずれも絞りを最も開いた場合の照射野以上とする(中央部) |
60cm | 絞りを最も開いた場合の大きさ | 実際に使用する場合の最高管電圧及び最大管電流 | 定格照射の測定値も参考とする | ||
工業用等のうち非破壊検査用以外 | 実際に照射される物(実際に照射する部位) | 実際に照射する場合の距離 | 実際に照射する場合の大きさ | 実際に使用する場合の最高管電圧及び最大管電流 | |||
放射線装置室以外で使用する場合 | 医療用のうち診断用 | 幅30cm高さ40cm厚さ10cmのプラスチック製の水槽に水を満たしたもの(中央部) | 間接撮影用80cm 直接撮影用150cm 透視用 40cm |
35cm×35cm 25cm×25cm 15cm×15cm |
実際に使用する場合の最高管電圧及び最大管電流(連続定格を有しない装置にあっては1日あたりの照射時間を実際に使用する場合と同じ長さとして照射を行うものとする) | 定格照射の測定値も参考とする | |
工業用等のうち非破壊検査用 | 実際に照射される物(実際に照射する部位) | 実際に照射する場合の距離 | 実際に照射する場合の大きさ | 実際に使用する場合の最高管電圧及び最大管電流 | |||
工業用等のうち非破壊検査用以外 | 実際に照射される物(実際に照射する部位) | 実際に照射する場合の距離 | 実際に照射する場合の大きさ | 実際に使用する場合の最高管電圧及び最大管電流 | |||
ガンマ線照射装置 | 放射線装置に設置する場合 | 医療用のうち治療用 | 20cm×20cm×20cmのプラスチック製の水槽に水を満たしたもの(中央部) | 40cm | 10cm×10cm | ||
工業用等のうち非破壊検査用 | 主としてアルミニウムを材料とする製品の検査を行う装置にあっては、厚さ100mm以上のアルミニウム板又はコンクリート板主としてアルミニウム以外の材料の製品の検査を行う装置にあっては、厚さ10mm以上の鉄板 大きさはいずれも絞りを最も開いた場合の照射野以上とする(中央部) |
60cm | 絞りを最も開いた場合の大きさ | ||||
放射線装置室以外で使用する場合 | 工業用等のうち非破壊検査用以外 | 実際に照射される物(実際に照射する部位) | 実際に照射する場合の距離 | 実際に照射する場合の大きさ |