安全衛生情報センター
注:(※) は特別有機溶剤を示す。 1 芳香族系の特別有機溶剤及び有機溶剤 (1) エチルベンゼン (※) (2) オルト−ジクロルベンゼン (3) キシレン (4) クロルベンゼン (5) トルエン 2 塩素系の特別有機溶剤及び有機溶剤 (1) クロロホルム (※) (2) 四塩化炭素 (※) (3) 1,2−ジクロロエタン (※) (4) 1,2−ジクロルエチレン (5) 1,2−ジクロロプロパン (※) (6) ジクロロメタン (※) (7) 1,1,2,2−テトラクロロエタン (※) (8) テトラクロロエチレン (※) (9) 1,1,1−トリクロルエタン (10) トリクロロエチレン (※) 3 脂肪族系の特別有機溶剤及び有機溶剤 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第2条第1項第3号の2に規定する特別有機溶剤 及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤 のうち、次の(1)又は(2)以外のもの (1) 上記1又は2に掲げる特別有機溶剤又は有機溶剤 (2) クレゾール、N,N−ジメチルホルムアミド、スチレン(※)又は二硫化炭素