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別添(記の第3の1の(1)関係)

特別有機溶剤及び有機溶剤の分類

                               注:(※) は特別有機溶剤を示す。

1 芳香族系の特別有機溶剤及び有機溶剤
 (1) エチルベンゼン (※)
 (2) オルト−ジクロルベンゼン
 (3) キシレン
 (4) クロルベンゼン
 (5) トルエン

2 塩素系の特別有機溶剤及び有機溶剤
 (1) クロロホルム (※)
 (2) 四塩化炭素 (※)
 (3) 1,2−ジクロロエタン (※)
 (4) 1,2−ジクロルエチレン
 (5) 1,2−ジクロロプロパン (※)
 (6) ジクロロメタン (※)
 (7) 1,1,2,2−テトラクロロエタン (※)
 (8) テトラクロロエチレン (※)
 (9) 1,1,1−トリクロルエタン
 (10) トリクロロエチレン (※)

3 脂肪族系の特別有機溶剤及び有機溶剤
  特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第2条第1項第3号の2に規定する特別有機溶剤
 及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤
 のうち、次の(1)又は(2)以外のもの
 (1) 上記1又は2に掲げる特別有機溶剤又は有機溶剤
 (2) クレゾール、N,N−ジメチルホルムアミド、スチレン(※)又は二硫化炭素