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別表第二 (第三条関係)

科 目

資 格

労働衛生一般 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
労働衛生管理 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
労働衛生関係法令 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において法律に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上労務管理に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
二 労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
作業環境について行うデザイン及びサンプリング 一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者
二 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの
三 労働省労働基準局長が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
作業環境の評価 一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者
二 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ又はロに該当する者で、第一種作業環境測定士となる資格を有するもの
三 労働省労働基準局長が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
作業環境について行う分析 一 第一種作業環境測定士として三年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上化学分析に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの
三 労働省労働基準局長が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者