採石のための掘削作業主任者技能講習 |
一 |
岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験を有する者 |
二 |
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上岩石の掘削作業の作業に従事した経験を有するもの |
三 |
その他厚生労働大臣が定める者 |
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学科講習
イ |
岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識 |
ロ |
設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
ハ |
作業者に対する教育等に関する知識 |
ニ |
関係法令 |
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はい作業主任者技能講習 |
はい付け又ははい崩しの作業に三年以上従事した経験を有する者 |
学科講習
イ |
はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識 |
ロ |
人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 |
ハ |
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 |
ニ |
関係法令 |
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船内荷役作業主任者技能講習 |
一 |
揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの |
二 |
その他厚生労働大臣が定める者 |
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学科講習
イ |
作業の指揮に必要な知識 |
ロ |
船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
ハ |
玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 |
ニ |
関係法令 |
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木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 |
一 |
木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(次号において「構造部材の組立て等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者 |
二 |
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの |
三 |
その他厚生労働大臣が定める者 |
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学科講習
イ |
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 |
ロ |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
ハ |
作業者に対する教育等に関する知識 |
ニ |
関係法令 |
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