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令第十四条の二第一号に掲げる機械等 |
一 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの |
二 |
学校教育法による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後五年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの |
三 |
八年以上ロール機の急停止装置の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者 |
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