別紙2(平成22年8月24日 基発0824第2号により廃止) 基発第208号の3 昭和63年4月1日 関係団体の長 殿 労働省労働基準局長 電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について 電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示(昭和62年労働省告示第18号)は、昭和63年3月28日に 公布され、昭和63年4月1日から適用されることとなりました。 今回の改正は、昭和60年7月30日に政府・与党対外経済対策推進本部が決定した「市場アクセス改善の ためのアクション・プログラムの骨格」に基づき国際基準への整合化の一環として、電気機械器具防爆構 造規格(昭和44年労働省告示第16号)と国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission) の制定した関係規格との整合化を図ることを目的としたものであり、Intrernational Electrotechnical Commission Publication(以下「IEC規格」という。)79に適合する防爆構造電気機械器具については、原 則として電気機械器具防爆構造規格に適合するものとするため、同規格第4条及び第5条の規定を整備した ものです。 また、今回の改正に伴い、防爆構造電気機械器具の型式検定等に係る今後の取扱いについて、下記1に示 すとおりとすることとしたところです。 ついては、今回の改正の趣旨、内容等及び下記1の事項並びに下記2の留意事項について、会員への周知、 徹底をお願いいたします。 記 5 型式検定等の取扱い (1) 別添の「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性 の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術 的基準(IEC規格79関係)」(以下「技術的基準」という。)は、労働省に設けた電気機械器具防爆構造 規格検討委員会が、労働省産業安全研究所技術指針「新・工場電気設備防爆指針(ガス防爆)」等を参 考に、電気機械器具防爆構造規格及びIEC規格79について比較検討を行った結果に基づいて定めたも ので、国際規格等に基づいて製造され、技術的基準に適合する防爆構造電気機械器具については、改 正後の電気機械器具防爆構造規格第5条の「規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有 することが試験等により確認されたもの」とすること。 (2) 改正後の電気機械器具防爆構造規格第4条の労働省労働基準局長が認める表示方法は、技術的基準 の表示に関する各規定に適合する表示方法とすること。 (3) IEC規格79においてその適用を除外することが規定されている定格電圧等の最大値が次の表の各区 分ごとの値以下である電気機械器具は可燃性ガス又は引火性の物の蒸気の爆発の危険のある濃度に達 するおそれのある箇所において使用しても点火源となるおそれがないものであり、労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号)第280条は適用されないこと。ただし、当該電気機械器具を他の電気機械 器具に接続する場合であって、接続により当該電気機械器具の回路の定格電圧等が次の表の各区分ご との値を超えるおそれのあるときは、この限りでないこと。 (4) 国際規格等に基づいて製造きれた防爆構造電気機械器具について機械等検定規則(昭和47年労働省 令第45号)第6条の規定に基づく新規検定申請を行う場合には、同条の新規検定申請書(様式第6号)の 「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」の欄に、技術的基準の1.1.3(防爆電気機器の種類)の規 定に基づき当該防爆構造電気機械器具の温度等級等及び対象とされるガス又は蒸気の分類の記号等を 記入すること。 また、同規則第9条の規定に基づく型式検定合格証(様式第8号)の「対象ガス又は蒸気の発火度及び 爆発等級」の欄の記載要領についても同様となること。 6 留意事項 (1) 電気機械器具防爆構造規格第4条第1項並びに第2項に基づく表示及び同条第3項に基づく技術的基準 の表示に係る規定による表示について特に留意すべき事項は次のとおりであること。 [1] 内圧防爆構造を示す記号は、電気機械器具防爆構造規格ではfであるが、技術的基準ではpである こと。 [2] 電気機械器具防爆構造規格において爆発等級を示す記号は1、2、3a等であるが、技術的基準にお いてこれに代るものは、防爆構造電気機械器具のグループの記号IIA、IIB、IICであり、また、こ れらは単純に対応し合うものではないこと。 [3] 電気機械器具防爆構造規格において発火度を示す記号は、G1、G2等であるが、技術的基準におい てこれに代るものは、防爆構造電気機械器具の温度等級の記号T1、T2等であり、また、これらは単 純に対応し合うものではないこと。 [4] 国際規格等に基づき製造された特殊防爆構造の電気機械器具については、技術的基準の規定によ る記号sのほか、電気機械器具防爆構造規格第4条で規定する特殊防爆構造の電気機械器具の表示事 項(記号sを除く。)についても表示することが望ましいこと。この場合、技術的基準に当該表示に 係る規定のある場合は、当該規定に基づき表示すること。 (4) 技術的基準に適合する耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の電気機械器具で端子箱を有していないも のへの外部配線からの接続は、外部配線の引込部における防爆性能が十分に保持できるように施工す る必要があること。 なお、施工方法については、産業安全研究所技術指針「新・工場電気設備防爆指針(ガス防爆)」が 参考となること。 (別添省略)