移動式クレーン定期自主検査者安全教育カリキュラム
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移動式クレーン定期自主検査の意義 | 移動式クレーンの定期自主検査の目的及び検査者の役割 | 0.5時間 |
移動式クレーンの上部旋回体、下部走行体及びアウトリガの検査に関する知識 | 1.エンジン、動力伝達装置、操縦装置、旋回フレーム、締付け部等移動式クレーン上部旋回体各部の検査方法及び判定基準 | 3.0時間 |
2.フレーム、クローラ部、駆動装置、ブレーキ、クラッチ、各締付け部等、クローラ、クレーン下部走行体各部の検査方法及び判定基準 | ||
3.かじ取り装置、制動装置、走行装置、緩衝装置、動力伝達装置、各締付け部等、トラッククレーン及びホイールクレーン下部走行体各部の検査方法及び判定基準 | ||
4.アウトリガの検査方法及び判定基準 | ||
移動式クレーンのフロントアタッチメントの検査に関する知識 | 1.トラス構造ジブ及びボックス構造ジブの検査方法及び判定基準 | 1.0時間 |
2.シーブ、フックブロック、ワイヤロープ等の検査方法及び判定基準 | ||
3.フロットアタッチメントの各締付け部の検査及び判定基準 | ||
移動式クレーンの安全装置の検査に関する知識 | 移動式クレーンの各種安全装置の検査方法及び判定基準 | 1.0時間 |
移動式クレーンの荷重試験の方法及び各部給油一般の検査に関する知識 | 1.つり上げ試験等、旋回試験等及び走行試験による移動式クレーンの能力に関する検査方法及び判定基準 | 1.0時間 |
2.各部給油一般の検査方法及び判定基準 | ||
関係法令及び災害事例 | 1.労働安全衛生法、同施行令及び労働安全衛生規則のうち移動式クレーンの定期自主検査に係るもの | 0.5時間 |
2.災害事例 |