秤量・混合工程 鉱物等の粉じん
健康障害防止対策 |
基 本 的 方 策 |
具 体 的 方 法 |
参 考(関係法規) |
作業環境の改善 | ○
けい砂、けい石、石灰石、長石、ガラス屑等の粉状の原材料を秤量装置又は混合機に投入する作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化等の対策を講ずる。 ○ 秤量、混合後の原材料をねこ車等に積み込む作業を行う屋内作業場には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化等の対策を講ずる。 |
○
混合機のホッパーには、囲い式のフードを設置する。 この場合、プラスチック又はゴム製のカーテンをつるすことにより開口面をできるだけ小さくする。 ○ 原材料が入った紙袋又はビニール袋を屋内において開袋し、秤量する箇所には、囲い式フード等を設置する。 作業終了後は、当該袋を屋外にある有蓋な箱の中に保管する。 ○ 混合機への原材料の供給、混合、取出しは自動化する。 |
(1) 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより、その鉱物等を積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 全体換気装置の設置 (ロ) 同等以上の措置(注1) (粉じん則第5条) (2) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 全体換気装置の設置 (ロ) 同等以上の措置(注1) (粉じん則第5条) |
○ 屋内において、けい砂、けい石、石灰石、長石等の原材料を混合機等により混合する箇所には、密閉する設備の設置、局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。 | ○
混合機の周囲は、鋼板、亜鉛びき鋼板、硬質プラスチック板又は木材などを用いてできるだけすき間のないように全体を囲い、排気する。この場合、点検、補修及び清掃用の扉を設けるか、又は囲い部の取外しができるようにする。 ○ 混合機への原材料の投入口及び取出し口に囲い式フードを設けた局所排気装置を設置する。 ○ 混合機が多数設置してある作業場の一部に労働者が常時いる場所がある場合(例えば、混合機の集中操作盤が設けられているような場合)には、当該場所を隔離して1つの室とするとともに、当該室内に清浄な空気を送り込み、当該室内を陽圧にする。 |
屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を混合する箇所(水の中で原料を混合する箇所を除く。)については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 密閉する設備の設置 (ロ) 局所排気装置の設置 (ハ) 湿潤な状態に保つための設備の設置 (ニ) 同等以上の措置(注2) (粉じん則第4条) |
|
特別教育の実施 | 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を混合する場所における作業(水の中で原料を混合する場所における作業を除く。)に係る業務に就く労働者に対し、特別の教育を実施する。 (粉じん則第22条) |
||
作業環境測定の実施 | 原料を混合する作業(水の中で原料を混合する場所における作業を除く。)を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施する。 (粉じん則第26条) |
||
呼吸用保護具の使用 | 次に示す作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。 (イ) 屋内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業 (ロ) 屋内において、粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す作業 (粉じん則第27条) |
||
じん肺健康診断の実施 | 次に示す作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。 (イ) 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業 (ロ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業 (ハ) ガラスを製造する工程において、原料を混合する場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。 (じん肺法第7条〜第9条の2) |