法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

原材料の搬入・貯蔵工程                                       鉱物等の粉じん

健康障害防止対策

基 本 的 方 策

具 体 的 方 法

参 考(関係法規)

作業環境の改善 ○ ダンプカー等の荷台をくつがえすことにより、けい砂、けい石、石炭石、長石、ガラス屑等の原材料を積み卸すか、又は粉状の原材料を積み込み若しくは積み卸す屋内の原料貯蔵場所には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該場所の隔離等の対策を講ずる。 ○ 原材料貯蔵場所と他の作業場所とを別の建屋にするか、又は天井までの仕切壁によって隔てる。
○ 原材料を積み卸す箇所には囲い式のフードを設置する。
○ けい砂は、4〜5%の水分を与えて貯蔵する。
○ 貯蔵原材料は、プラスチック又はゴム製のシートでおおう。
(イ) 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)
(粉じん則第5条)
(ロ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。
(イ) 全体換気装置の設置
(ロ) 同等以上の措置(注1)
(粉じん則第5条)
呼吸器用保護具の使用 次に示す作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。
イ 屋内の鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業
ロ 屋内において、粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す作業
(粉じん則第27条)
じん肺健康診断の実施 次に示す作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。
イ 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることにより、その鉱物等を積み卸す場所における作業
ロ 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業
(じん肺法第7条〜第9条の2)