加 工 工 程 鉱物等の粉じん
健康障害防止対策 |
基 本 的 方 策 |
具 体 的 方 法 |
参 考(関係法規) |
作業環境の改善 | ○ 固定式のグラインダー等を用いて、ガラス製品の加工を行う箇所には、局所排気装置の設置、半製品の湿潤化、当該箇所の隔離等の対策を講ずる。 | ○ 固定式のグラインダー等を用いてガラス製品の荒摺り、石掛け、木盤磨き、毛車磨き又はバフ磨きを行う箇所に、局所排気装置を設け、粉じんの飛散方向をフードの開口面で覆うか、又は回転体を囲うようにフードを設置する。 | (イ)
屋内の鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 局所排気装置の設置 (ロ) 湿潤な状態に保つための設備の設置 (ハ) 同等以上の措置(注2) (粉じん則第4条) (ロ) 屋内の研ま材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により鉱物を研まする箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 局所排気装置の設置 (ロ) 湿潤な状態に保つための設備の設置 (ハ) 同等以上の措置(注2) (粉じん則第4条) |
○ サンドブラストによりガラス製品を研磨する箇所には、密閉する設備の設置等の対策を講ずる。 上記の局所排気装置には、除じん装置を設置する。 | ○
サンドブラストによりガラス製品の研磨作業を行う箇所には、グローブボックス等密閉する設備を設置し、内部の空気を吸引する。 ○ ガラス容器の口切り、口摺り作業は、湿式で行う。 ○ 光学ガラス製品の研磨作業は、湿式で行う。 |
(ハ)
屋内の研ま材の吹き付けにより、研まする箇所については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 密閉する設備の設置 (ロ) 局所排気装置の設置 (ハ) 同等以上の措置(注2) (粉じん則第4条) |
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特別教育の実施 | 次に示す作業に係る業務に就く労働者に対し、特別の教育を実施する。 (イ) 屋内の、鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業 (ロ) 屋内の、研ま材の吹き付けにより、研まする場所における作業 (ハ) 屋内の、研材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により鉱物を研まする場所における作業 |
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作業環境測定の実施 | 次に示す作業場について、作業環境測定を実施する。 (イ) ガラスを動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする作業を行う屋内作業場 (ロ) 研ま材の吹き付けにより研まする作業を行う屋内作業場 (ハ) 研ま材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により鉱物を研まする作業を行う屋内作業場 (粉じん則第26条) |
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じん肺健康診断の実施 | 次に示す作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。 (イ) 鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業。ただし、次に掲げる作業を除く。 (イ) 火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業 (ロ) 設備による注水又は注油をしながら、裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業 (ロ) 研ま材の吹き付けにより研まし、又は研ま材を用いて、動力により鉱物を研まする場所における作業。ただし、設備による注水又は注油をしながら、研ま材を用いて動力により、鉱物を研まする場所における作業を除く。 (じん肺法第7条〜第9条の2) |