(1) 原料の搬入・貯蔵工程 鉱物等の粉じん
健康障害防止対策 |
基 本 的 方 策 |
具 体 的 方 策 |
参 考(関係法規) |
作業環境の改善 | ○ ダンプカー等の荷台をくつがえすことにより、耐火粘土、ろう石、けい石、マグネシアクリンカー等の原材料を積み卸すか、又は、粉状の原材料を積み込み若しくは積み卸す屋内の原料貯蔵場所には、全体換気装置又は局所排気装置の設置、原材料の湿潤化、当該場所の隔離等の対策を講ずる。 | ○ スプレーノズル等から2〜5Kgf/cm2程度の水圧で微細な水滴を噴出させることにより原材料を湿潤な状態にする。 | (イ)
鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 全体換気装置の設置 (ロ) 同等以上の措置(注1) (粉じん則第5条) (ロ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業を行う屋内作業場については、次のいずれかの措置を講ずる。 (イ) 全体換気装置の設置 (ロ) 同等以上の措置(注1) (粉じん則第5条) |
○ 貯蔵原材料は、プラスチック又はゴム製のシートでおおう。 | |||
○ 原料貯蔵場所と他の作業場所とを別の建屋にするか、又は天井までの仕切壁によって隔てる。 | |||
○ 原材料が入った紙袋又はビニール袋を屋内において開袋する場合には、空袋の集積場所を定め、当該箇所に囲い式フードを設けた局所排気装置を設置する。作業終了後は、当該袋を屋外にある有蓋な箱の中に保管する。 | |||
呼吸用保護具の使用 | 次に示す作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる。 | ||
イ 屋内の鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業 | |||
ロ 屋内において、粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す作業 (粉じん則第27条) |
健康障害防止対策 |
参 考 (関 係 法 規) |
じん肺健康診断の実施 | 次に示す作業に常時従事する労働者に対して、じん肺健康診断を実施する。 (イ) 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし、又は傾けることによりその鉱物等を積み卸す場所における作業 (ロ) 粉状の鉱石を積み込み、又は積み卸す場所における作業(じん肺法第7条〜第9条の2) |
(注1) 「同等以上の措置」としては、粉じん発生源の密閉化、湿潤化、局所排気装置の設置等の発生 源対策のほか、次のようなものがある。 (1) 屋内作業場の構造を溶解炉、焼成炉等の高温の炉からの上昇気流を利用して直接粉じんを外部に排出するようなものとする。 (2) 屋内作業場が著しく広く、かつ、粉じん作業がその屋内作業場内の一部の場所においてのみ行われている場合には、当該作業の行 われている場所について十分に換気を行う。 (昭和54年7月26日基発第382号)