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(参考)労働安全衛生法の適用を受ける船舶と船舶職員法との適用関係表
       (1)旧船舶職員法

船員法の
適用除外

船 舶 の 区 分

船舶職員

資 格

総トン数5トン未満の船舶

総トン数5トン未満
の船舶

旅客運送用以外の船舶

適 用 除 外

旅客運送用の船舶

船長

小型船舶操縦士

湖川又は
港のみを
航行する
船舶

総トン数5トン以上
100トン未満の帆船

40馬力以上の推進機関を有しないもの

船長

小型船舶操縦士

40馬力以上の推進機関を有するもの

船長

小型船舶操縦士

機関長

丙種機関士

総トン数100トン以上の帆船

船長

丙種航海士

機関長

丙種機関士

平水区域を
航行区域と
する船舶

総トン数5トン以上
200トン未満の船舶

船長

丙種航海士

機関長

丙種機関士

総トン数200トン以上
500トン未満の帆船

船長

乙種二等航海士

機関長

乙種二等機関士

総トン数500トン以上
1000トン未満の船舶

船長

乙種一等航海士

機関長

乙種一等機関士

総トン数1000トン以上の船舶

船長

乙種一等航海士

一等航海士

乙種二等航海士

機関長

乙種一等機関士

一等機関士

乙種二等機関士

政令で定める総トン数30トン未満の漁船

総トン数
5トン以上
20トン未満
の船舶

40馬力以上の推進機関を有しないもの

船長

小型船舶操縦士

40馬力以上の推進機関を有するもの

船長

小型船舶操縦士

機関長

丙種機関士

総トン数20トン以上30トン未満の
第一種の従業制限の漁船

船長

丙種航海士

機関長

丙種機関士

総トン数20トン以上30トン未満の第二種又は第三種の従業制限の乙区域内で従事する漁船

船長

丙種船長

機関長

丙種機関長

総トン数20トン以上30トン未満の第二種又は第三種の従業制限の甲区域内で従事する漁船

船長

乙種一等航海士

一等航海士

乙種二等航海士

機関長

乙種一等機関士

一等機関士

乙種二等機関士