(参考)労働安全衛生法の適用を受ける船舶と船舶職員法との適用関係表
(1)旧船舶職員法
船員法の |
船 舶 の 区 分 |
船舶職員 |
資 格 |
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総トン数5トン未満の船舶 |
総トン数5トン未満 |
旅客運送用以外の船舶 |
適 用 除 外 |
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旅客運送用の船舶 |
船長 |
小型船舶操縦士 |
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湖川又は |
総トン数5トン以上 |
40馬力以上の推進機関を有しないもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
40馬力以上の推進機関を有するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
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機関長 |
丙種機関士 |
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総トン数100トン以上の帆船 |
船長 |
丙種航海士 |
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機関長 |
丙種機関士 |
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平水区域を |
総トン数5トン以上 |
船長 |
丙種航海士 |
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機関長 |
丙種機関士 |
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総トン数200トン以上 |
船長 |
乙種二等航海士 |
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機関長 |
乙種二等機関士 |
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総トン数500トン以上 |
船長 |
乙種一等航海士 |
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機関長 |
乙種一等機関士 |
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総トン数1000トン以上の船舶 |
船長 |
乙種一等航海士 |
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一等航海士 |
乙種二等航海士 |
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機関長 |
乙種一等機関士 |
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一等機関士 |
乙種二等機関士 |
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政令で定める総トン数30トン未満の漁船 |
総トン数 |
40馬力以上の推進機関を有しないもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
40馬力以上の推進機関を有するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
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機関長 |
丙種機関士 |
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総トン数20トン以上30トン未満の |
船長 |
丙種航海士 |
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機関長 |
丙種機関士 |
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総トン数20トン以上30トン未満の第二種又は第三種の従業制限の乙区域内で従事する漁船 |
船長 |
丙種船長 |
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機関長 |
丙種機関長 |
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総トン数20トン以上30トン未満の第二種又は第三種の従業制限の甲区域内で従事する漁船 |
船長 |
乙種一等航海士 |
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一等航海士 |
乙種二等航海士 |
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機関長 |
乙種一等機関士 |
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一等機関士 |
乙種二等機関士 |