別表一 健 康 管 理 区 分 表
対象業務 |
健康管理区分 |
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管 理 A |
管 理 B |
管 理 C |
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ベンゼン |
次の各号のすべてを満たした場合 一 赤血球が男450万個/1立方ミリメートル女400万個/1立方ミリメートル以上のものか、全血比重が男1.055、女1.052以上のもの 二 尿中のウロビリノーゲンが陰性のもの 三 尿中の蛋白が陰性のもの 四 自他覚症状に異常のないもの |
一 第一次健康診断項目の一以上について 管理Aに掲げた基準に満たないと認めるが、医師の総合判定において第二次健康診断を必要としないと認められるもの 二 第二次健康診断の結果管理Cに該当しないもの |
第二次健康診断の結果次の各号の一に該当するもの 一 赤血球数が常時男子400万個/1立方ミリメートル、女350万個/1立方ミリメートル未満であるか、全血比重が男1.052、女1.049未満のもの 二 白血球数が常時4000個/1立方ミリメートル未満のもの 三 鼻出血、歯肉出血その他の皮膚及び粘膜における出血傾向があって著しく血小板が減少しているもの 四 ベンゼン等の作用により著しい精神神経症状を起し、療養を要するものと医学上認められるもの 五 濃厚なベンゼン等の蒸気を吸入して意識障害、歩行障害その他急性中毒症状を起したもの 六 ベンゼン等に起因する白血病に罹患したことが明らかなもの |
鉛 |
次の各号のすべてを満たした場合 一 全血比重が男1.055、女1.052以上のもの 二 尿中のコプロポルフィリンが陰性のもの 三 自他覚症状に異常のないもの |
一 第一次健康診断項目の一以上について 管理Aに掲げた基準に満たないと認めるが、医師の総合判定において第二次健康診断を必要としないと認められるもの 二 第二次健康診断の結果管理Cに該当しないもの |
第二次健康診断の結果、次の各号の一に該当したもの 一 次の各号((イ)(ロ)(ハ)のうち)(イ)及び(ロ)又は(イ)及び(ハ)の何れかに該当するもの (イ) 血色素量が常時男12グラム/100立方センチメートル、女10グラム/100立方センチメートル未満であるか又は全血比重が男1.053、女1.050未満のもの (ロ) 好塩基斑点赤血球が常時赤血球1000個について3個以上認められるもの (ハ) 一週間以上にわたり尿中に明らかにコプロポリフィリンが増加しているもの 二 伸筋麻痺が認められるもの 三 鉛蒼白、鉛縁、手肢の振せん、握力の減退、関節痛、腹部の疝痛、常習性便秘等の鉛中毒を疑わしめる症状が数種あらわれ血中鉛が60マイクログラム/100立方センチメートル又は尿中鉛が150マイクログラム/1リットル以上検出されるもの |
水銀 |
次の各号のすべてを満たした場合 一 尿中の蛋白が陰性のもの 二 自他覚症状に異常がないもの |
一 第一次健康診断項目の一以上の項目について管理Aに掲げた基準に満たないと認めるが、医師の総合判定において第二次健康診断を必要としないと認められるもの 二 第二次健康診断の結果管理Cに該当しないもの |
第二次健康診断の結果次の各号の一に該当するもの 一 振せん又は失行症状等の症状が認められるもの 二 頑固な不眠、頭痛、頭重、いらだち等若しくは流涎、口内炎、歯肉炎等の水銀中毒を疑わせる症状が認められるものであって、尿中水銀量が異常高値を示すもの 三 業務により大量若しくは濃厚な水銀、そのアマルガム又は化合物の蒸気若しくは粉じん等にさらされて激しい下痢又は蛋白尿等の腎症状その他の急性中毒症状を示したもの なお、二における「尿中水銀が異常高値を示すもの」とは尿中1リットル中に水銀が概ね300マイクログラム以上検出される場合をいう。 |
トリレンジイソシアネート(〈T・D・I〉一メチレンジフエニルジイソシアネート〈M・D・I〉を含む。以下同じ。)を取り扱う業務又はそれらのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務 |
次の各号のすべてを満たした場合 一 自覚症状に異常がない。 二 眼、鼻、咽喉に炎症がない。 三 皮ふに発疹がない。 四 胸部理学的検査において、異常呼吸音が認められない。 |
一 第一次健康診断項目の一以上について、管理Aに掲げる基準をすべて満たしていないが、医師の総合判定において、第二次健康診断を必要としないと認められる。 二 第二次健康診断の結果管理Cに該当しないと認められる場合 |
第二次健康診断の結果次の各号の一に該当する場合 一 喘息性発作又は頑固な咳嗽、胸痛、呼吸困難等の著しい呼吸器系症状を呈する。 二 換気機能検査又は胸部理学的検査により明らかに異常者であると判断される。 三 療養又は治療を要する皮ふ障害がある。 |
フエニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における作業 |
次の各号のすべてを満たした場合 一 自他覚症状に異常がない。 二 皮膚に障害がない。 三 体重減少が著明でない。 四 尿中の蛋白が陰性である。 |
一 第一次健康診断項目の一以上について、管理Aに掲げる基準をすべて満たしていないが、医師の総合判定において、第二次健康診断を必要としないと認められる場合 二 第二次健康診断の結果管理Cに該当しないと認められる場合 |
第二次健康診断の結果、次の各号の一に該当する場合 一 手指振せんの症状が認められる。 二 水銀中毒を疑わせる症状が認められるものであって、尿中の水銀量が異常高値(※)を示す。 三 蛋白尿等の腎症状その他の急性中毒症状を示す。 (※)「尿中の水銀量が異常高値を示す」とは尿中1リットル中に水銀が100マイクログラム以上検出される場合をいう。 |
アルキル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における作業 |
次の各号のすべてを満たした場合 一 自他覚症状に異常がない。 二 皮ふに障害がない。 三 体重減少が著明でない。 |
一 第一次健康診断項目の一以上について管理Aに掲げる基準をすべて満たしていないが、医師の総合的判定において、第二次健康診断を必要としないと認められる場合 二 第二次健康診断の結果、管理Cに該当しないと認められる場合 |
第二次健康診断の結果、次の各号の一に該当する場合 一 視野縮小がある。 二 聴力障害がある。 三 筋電図に異常がある。 四 脳波に異常がある。 五 水銀中毒を疑わせる症状が認められるものであって尿中水銀量が異常高値(※)を示す。 (※)「尿中の水銀量が異常高値を示す」とは、尿中1リットル中に水銀が50マイクログラム以上検出される場合をいう。 |
クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 |
次の各号のすべてを満たした場合 一 クロルアクネがない。 二 尿中ウロビリノーゲンが陰性である。 |
一 第一次健康診断項目の一以上について、管理Aに掲げる基準をすべて満たしていないが、医師の総合判定において、第二次健康診断を必要としないと認められる場合 二 第二次健康診断の結果、管理Cに該当しないと認められる場合 |
第二次健康診断の結果、次の各号の一に該当する場合 一 強度のクロルアクネがある。 二 クロルアクネがあって肝臓障害がある。 三 クロルアクネがあって、血中のクロル量が増加している。 |
沃化メチルを取り扱う業務又はそのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務 |
次の各号のすべてを満たした場合 一 自他覚症状に異常がない。 二 皮ふに障害がない。 |
一 第一次健康診断項目の一以上について、管理Aに掲げる基準をすべて満たしていないが、医師の総合判定において、第二次健康診断を必要としないと認められる場合 二 第二次健康診断の結果管理Cに該当しないと認められる場合 |
第二次健康診断の結果、次の各号の一に該当する場合 一 視覚障害、運動失調、会話障害、精神障害、尿量減少並びに排尿困難のいずれかの症状を示し、その原因が沃化メチルの吸入以外の原因に帰しがたい。 二 重症の皮ふ障害がある。 |
沃素を取り扱う業務、又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 |
次の各号のすべてを満たした場合 一 自他覚症状に異常がない。 二 皮ふに障害がない。 三 バセドウ病様所見がない。 |
一 第一次健康診断項目の一以上について管理Aに掲げる基準をすべて満たしていないが、医師の総合判定において、第二次健康診断を必要としないと認められる場合 二 第二次健康診断の結果、管理Cに該当しないと認められる場合 |
第二次健康診断の結果、次の各号の一に該当する場合 一 結膜炎、眼瞼炎、鼻炎、咽喉炎等の症状が著しい。 二 肺浮腫を示す。 三 沃度バセドウ病に罹患している。 四 皮ふ障害が著しい。 |
対象業務 |
管 理 A |
管 理 B |
管 理 C |
健康管理区分 |