講習科目 |
範囲 |
講習時間 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 不整地運搬車(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第十四号の不整地運搬車をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 | 四時間 |
荷の運搬に関する知識 | 不整地運搬車の荷役装置及び油圧装置の構造及び取扱いの方法並びに荷の積卸し及び運搬の方法 | 四時間 |
運転に必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 | 二時間 |
関係法令 | 労働安全衛生法、令及び労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)中の関係条項 | 一時間 |