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講習科目

範囲

講習時間

走行に関する装置の構、造及び取扱いの方法に関する知識 ショベルローダー等(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「令」という。)第二十条第十三号のショベルローダー 又はフォークローダーをいう。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法

四時間

荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 シヨベルローダー等の荷役装置、油圧装置、ヘツドガード及び荷役に関する附属装置の構造及び取扱い方法

四時間

運転に必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ

二時間

関係法令 労働安全衛生法、令及び労働安全衛生規則中の関係条項

一時間