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受講の免除を受けることができる者

講 習 科 目

一 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第五条の汽かん係員試験に合格した者 ボイラーの構造に関する知識
ボイラーの取扱いに関する知識
点火及び燃焼に関する知識
点検及び異常時の処置に関する知識
二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山において、ゲージ圧力〇・四メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力〇・四メガパスカル以上の温水ボイラーを取り扱った経験がある者