受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
一 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第五条の汽かん係員試験に合格した者 | ボイラーの構造に関する知識 ボイラーの取扱いに関する知識 点火及び燃焼に関する知識 点検及び異常時の処置に関する知識 |
二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山において、ゲージ圧力〇・四メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力〇・四メガパスカル以上の温水ボイラーを取り扱った経験がある者 |