法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

研修科目 条件
安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及 び安全衛生関係法令
 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又 は建築であるもの
 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全 衛生の実務に従事した経験を有するもの
 学校教育法による高等学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。第六十九条第一項第四号ハ及び第八十三条第一項第四号ハにおいて同じ。)であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
仮設構造物に関する知識
 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの
 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若 しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの
 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後 五年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管 理の実務に従事した経験を有するもの