ホーム
>
法令・通達(検索)
> 法令・通達
講習科目
条件
労働衛生一般及び健康管理
一
大学等において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
二
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
三
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
労働衛生関係法令
一
大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有す るもの
二
前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者