業 務 |
教育すべき事項 |
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 | 一
圧気工法の知識に関すること。 二 送気設備の構造及び取扱いに関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 空気圧縮機の運転に関する実技 |
作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 | 一
圧気工法の知識に関すること。 二 送気及び排気に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 送気の調節の実技 |
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 | 一
圧気工法の知識に関すること。 二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技 四 関係法令 五 送気の調節の実技 |
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 | 一
潜水業務に関する知識に関すること。 二 送気に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 送気の調節の実技 |
再圧室を操作する業務 | 一
高気圧障害の知識に関すること。 二 救急再圧法に関すること。 三 救急そ生法に関すること。 四 関係法令 五 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技 |
高圧室内業務 | 一
圧気工法の知識に関すること。 二 圧気工法に係る設備に関すること。 三 急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。 四 高気圧障害の知識に関すること。 五 関係法令 |
業 務 |
教育すべき事項 |