有機溶剤等 |
項 目 |
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(一) |
一 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 三 エチレングリコールモノ−ノルマル−ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 四 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
血色素量及び赤血球数の検査 |
(二) |
一 オルト−ジクロルベンゼン 二 クレゾール 三 クロルベンゼン 四 一・二−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ−グルタミルトランスペプチダーゼ(γ−GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) |
(三) |
一 キシレン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中のメチル馬尿酸の量の検査 |
(四) |
一 N・N−ジメチルホルムアミド 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
一 肝機能検査 二 尿中のN−メチルホルムアミドの量の検査 |
(五) |
一 一・一・一−トリクロルエタン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査 |
(六) |
一 トルエン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中の馬尿酸の量の検査 |
(七) |
一 二硫化炭素 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
眼底検査 |
(八) |
一 ノルマルヘキサン 二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物 |
尿中の二・五−ヘキサンジオンの量の検査 |
有機溶剤等 |
項 目 |