化学物質等の有害性評価基準(平成24年3月29日 基発0329第11号により廃止)
有害性 |
化学物質等の有害性評価基準 |
参 考 |
1 急性毒性 | 急性毒性試験の結果、次のいずれかに該当するもの | 本通達の別添1の第1の「急性毒性試験の基準」 |
[1]吸入投与したとき、空気中の半致死濃度(LC50)が気体若しくは蒸気の場合容積で2,000ppm以下、ミスト、煙霧若しくは粉じんの場合20mg/l以下であるもの | ||
[2]経口投与したとき、半数致死用量(LD50)が500mg/kg体重以下であるもの | ||
[3]経皮投与したとき、半数致死用量(LD50)が500mg/kg体重以下であるもの | ||
2 腐食性 | 腐食性試験の結果、皮膚組織が不可逆的に破壊されるもの、又このような結果が予知されるもの | 本通達の別添1の第2の「腐食性又は皮膚刺激性試験の基準」 |
3 皮膚刺激性 | 皮膚刺激性試験の結果、有意の炎症が起こり、塗布終了後24時間以上これが持続する場合であって紅斑(はん)と痂(か)皮形成についての各動物の点数の平均値が2以上であるもの若しくは浮腫(ふしゅ)形成についての各動物の点数の平均値が2以上であるもの | 本通達の別添1の第2の「腐食性又は皮膚刺激性試験の基準」 |
4 眼刺激性 | 眼刺激性試験の結果、有意の眼球病変が起こり、当該被験物質を滴下したあと24時間以上持続する場合であって、角膜混濁についての各動物の点数の平均値が2以上であるもの、虹彩病変についての各動物の点数の平均値が1以上であるもの、結膜発赤についての各動物の点数の平均値が2.5以上であるもの、又は結膜水腫(しゅ)についての各動物の点数の平均値が2以上であるもの | 本通達の別添1の第3の「眼刺激性試験の基準」 |
5 がん原性 | がん原性試験の結果、動物に有意に悪性の腫瘍(しゅよう)を発生させるもの | 本通達の別添1の第4の「がん原性試験の基準」 |
6 変異原性 | ||
(1)微生物の用いる変異原性試験 | 微生物を用いる変異原性試験の結果、変異原性が認められ、その比活性が被験物質1mg当たり1,000以上のもの | 昭和63年9月1日労働省告示第77号「労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める告示」 |
(2)哺(ほ)乳類培養細胞を用いる染色体異常試験 | 哺(ほ)乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の結果、変異原性が認められ、そのD20値(観察細胞の20%に異常がみられる濃度)が0.1(mg/ml)以下であるもの | 昭和62年3月18日付け基発第143号「哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の基準について」 |
7 生殖毒性 | 生殖毒性試験の結果、雄及び雌の繁殖能力並びに仔(こ)の発生及び成長に影響の認められるもの又は染色体損傷(突然変異)及び胎仔(し)への影響(催奇形性)を含め、生殖能力に影響の認められるもの | 本通達の別添1の第5の「生殖毒性試験の基準」 |
8 催奇形性 | 催奇形性試験の結果、胎生期に永久的な形態又は機能的異常を引き起こすもの | 本通達の別添1の第6の「催奇形性試験の基準」 |
9 感作性 | 感作性試験の結果、動物の30%以上に感作反応が認められるもの | 本通達の別添1の第7の「感作性試験の基準」 |