(令和5年3月31日 自主検査指針公示第23号により廃止)
8.1 車体・安全装置等
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
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8.1.1 車体・安全装置等 |
(1)車枠及び車体 | [1]
き裂及び変形の有無を調べる。 [2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 |
[1]
き裂又は著しい変形がないこと。 [2] 緩み又は脱落がないこと。 |
(2)キャブ又はカバー | [1]
き裂、変形、腐食及び雨漏りの有無を調べる。 [2] ドア及びカバーの開閉状態並びにロック及びキーの異常の有無を調べる。 [3] ガラスのがた及び破損の有無を調べる。 |
[1]
き裂、著しい変形、腐食又は雨漏りがないこと。 [2] 開閉、ロック又はキーに異常がないこと。 [3] がた又は破損がないこと。 |
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(3)座席 | [1]
座席調整及びロック装置の作動の適否を調べる。 [2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 |
[1]
正常の作動すること。 [2] 緩み又は脱落がないこと。 |
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(4)昇降設備及び滑り止め | [1]
き裂、損傷及び変形の有無を調べる。 [2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 |
[1]
き裂、損傷又は著しい変形がないこと。 [2] 緩み又は脱落がないこと。 |
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(5)表示板 | 構造規格に規定された表示板その他の注意・指示銘板等が損傷なく取り付けられているかを調べる。 | 損傷なく取り付けられていること。 | |
(6)燈火装置、警音器、方向指示器等 | [1]
各スイッチ類を操作して作動の適否及び取付け状態の適否を調べる。 [2] 各燈火類のレンズの破損及び水等の侵入の有無を調べる。 |
[1]
正常に作動し、取付け状態が適正であること。 [2] 破損又は水等の侵入がないこと。 |
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(7)計器類 ・油圧計 ・電流計 ・燃料計 ・油温計 ・水温計 等 |
エンジンを作動させ、各計器の作動状態を調べる。 | 正常に作動すること。 | |
(8)後写鏡及び反射鏡 | 汚れ及び損傷の有無並びに写影の状態を調べる。 | 汚れ又は損傷がなく、写影が正常であること。 | |
(9)レバーロック | ロックの効き具合並びに損傷及び変形の有無を調べる。 | 効きが正常で、損傷又は変形がないこと。 | |
(10)荷台降下防止装置 | [1]
荷台を上げて装置の取付け状態を調べる。 [2] 曲がり及び変形の有無を調べる。 [3] 安全支柱、ストッパー等の取付け部のき裂及び損傷の有無を調べる。 き裂が疑わしい場合は、探傷器等で調べる。 |
[1]
確実に取り付けられていること。 [2] 著しい曲がり又は変形がないこと。 [3] き裂又は損傷がないこと。 |
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(11)給油脂 | [1]
各部の給油脂状態を調べる。 [2] 自動給油脂損傷は、操作して作動の適否を調べる。 |
[1]
給油脂が十分であること。 [2] 正常に作動すること。 |