(平成25年7月1日 自主検査指針公示第19号により廃止) 3.3 機械式クラムシェル(クローラ式、トラック式、ホイール式)
検査項目 | 検査方法 | 判定基準 | |
3.3.1 原動機 3.3.2 動力伝達装置 3.3.3 走行装置 3.3.4 操縦装置 3.3.5 制動装置 |
ディーゼルエンジン | 共通事項1.1.1 ディーゼルエンジンの検査方法及び判定基準を適用すること。 | |
(1) 上部旋回体 | 共通事項1.3 上部旋回体の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
(2) 下部走行体 (クローラ式) |
共通事項1.4 下部走行体(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
(3) 下部走行体 (トラック式) |
共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
(4) 下部走行体 (ホイール式) |
共通事項1.6 下部走行体(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
3.3.6 作業装置 |
(1) ジブ | 共通事項 1.7 ジブの検査方法及び判定基準を適用すること。 | |
(2) クラムシェルバケット | [1]
ワイヤーロープの取付け部のき裂及び損傷の有無を調べる。 [2] 損傷及び溶接部のき裂の有無を調べる。 [3] ツースの摩耗及び取付けボルトの緩みの有無を調べる。 [4] シーブの溝部及びフランジ部の摩耗の有無を調べる。 [5] シーブのピン及び軸受の摩耗の有無を調べる。 [6] シーブのロープ外れ止めガイドの変形及び摩耗の有無並びにロープの外れの有無を調べる。 [7] ロープガイドローラーの損傷及び摩耗の有無を調べる。 [8] ロープ固定ソケットの変形の有無を調べる。 [9] タグライン用チェーン及びシャックルの損傷及び摩耗の有無を調べる。 |
[1] き裂又は損傷がないこと。 [2] 損傷又はき裂がないこと。 [3] 著しい摩耗又は緩みがないこと。 [4] 著しい摩耗がないこと。 [5] 著しい摩耗がないこと。 [6] 著しい変形又は摩耗がなくロープの外れがないこと。 [7] 損傷又は著しい摩耗がないこと。 [8] 変形がないこと。 [9] 著しい損傷又は摩耗がないこと。 |
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(3) 油圧式タグライン | [1]
油圧モーターからの油漏れの有無を調べる。 [2] 油圧モーターを作動させ、異音及び異常発熱の有無を調べる。 [3] 制御弁を切換え、回転方向及びトルクを調べる。 [4] タグラインドラムの損傷の有無を調べる。 [5] 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。 |
[1] 油漏れがないこと。 [2] 異音又は異常発熱がないこと。 [3] 正規の方向に円滑に回転し、トルクが適正であること。 [4] 著しい損傷がないこと。 [5] 緩み又は脱落がないこと。 |
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(4) スプリング式タグライン | [1]
タグラインスプリングのへたりの有無を調べる。 [2] タグラインドラムの損傷の有無を調べる。 [3] 取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。 |
[1] 著しいへたりがないこと。 [2] 著しい損傷がないこと。 [3] 緩み又は脱落がないこと。 |
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(5) ワイヤーロープ | 共通事項1.9 ワイヤーロープの検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
3.3.7 油圧装置 3.3.8 操作装置 3.3.9 安全装置 3.3.10 車体関係等 |
(1) 上部旋回体 | 共通事項1.3 上部旋回体の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |
(2) 下部走行体 (クローラ式) |
共通事項1.4 下部走行体(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
(3) 下部走行体 (トラック式) |
共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
(4) 下部走行体 (ホイール式) |
共通事項1.6 下部走行体(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
(5) 給油脂 [全 体] |
[1]
各部の給油脂状態を調べる。 [2] 自動給油脂装置の作動の適否を調べる。 |
[1] 給油脂が十分であること。 [2] 作動が正常であること。 |
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3.3.11 総合テスト | 走行、旋回及び作業テストを行い、機能を調べる。 | 各装置が正常に作動し、異常振動、異音又は異常発熱がないこと。 |