別表 研削といしの普通使用周速度の限度〔第八条〕
研削といしの種類
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研削といしの普通使用周速度の限度(単位 メートル毎秒)
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結合剤が無機質のもの
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結合剤が有機質のもの
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平形といし
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補強しないもの
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一般用のもの
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33
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50
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超重研削用のもの
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―
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63
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ねじ研削用のもの及びみぞ研削用のもの
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63
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63
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クランク軸及びカム軸研削用のもの
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45
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50
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補強したもの
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直径が100ミリメートル以下で厚さが25ミリメートル以下のもの
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―
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80
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直径が100ミリメートルを超え205ミリメートル以下で厚さが13ミリメートル以下のもの
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―
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72
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その他の寸法のもの
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―
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50
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片テーパ形といし、両テーパ形といし、片へこみ形といし、両へこみ形とい し、セーフティ形といし、皿形といし及びのこ用皿形といし
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33
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50
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ドビテール形といし
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一般用のもの
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33
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50
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ねじ研削用のもの及びみぞ研削用のもの
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63
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63
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逃付き形といし
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一般用のもの
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33
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50
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クランク軸及びカム軸研削用のもの
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45
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50
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リング形といし及びリング形のセグメントといし
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30
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35
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ストレートカップ形といし及びテーパカップ形といし
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30
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40
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ジスク形といし及びジスク形のセグメントといし
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33
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45
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オフセット形といし(直径が230ミリメートル以下で厚さが10ミリメートル以 下のもの)
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補強しないもの
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―
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57
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補強したもの
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―
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72
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切断といし
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補強しないもの
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―
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63
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補強したもの
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―
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80
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備考 本表について、輸入された研削といしの最高使用周速度の換算は、次の表によるものとする。
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輸入された研削といしの最高使用周速度(フィート毎分)
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換算(メートル毎秒)
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6,500
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33
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8,500
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45
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9,500
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50
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12,000
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60
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16,000
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80
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20,000
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100
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