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区分
許容引張応力の値
電気抵抗溶接鋼管
日本産業規格又は日本工業規格に定められた種類が明らかなもの
第二条の表の一の項下欄に定める値の百分の八十五
その他のもの
六十二・四八ニュートン毎平方ミリメートル
鍛接鋼管及びアーク溶接鋼管
日本産業規格又は日本工業規格に定められた種類が明らかなもの
第二条の表の一の項下欄に定める値の百分の六十五
その他のもの
四十七・七八ニュートン毎平方ミリメートル