区分
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許容引張応力の値
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電気抵抗溶接鋼管
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日本産業規格又は日本工業規格に定められた種類が明らかなもの
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第二条の表の一の項下欄に定める値の百分の八十五
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その他のもの
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六十二・四八ニュートン毎平方ミリメートル
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鍛接鋼管及びアーク溶接鋼管
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日本産業規格又は日本工業規格に定められた種類が明らかなもの
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第二条の表の一の項下欄に定める値の百分の六十五
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その他のもの
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四十七・七八ニュートン毎平方ミリメートル
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