別表第七(第四十六条関係) 一 工学関係大学等卒業者で、十年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定 機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。 二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特 別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。