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別表第二(第四十二条関係)
 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
 二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において
  同じ。)
 三 小型ボイラー
 四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
 五 プレス機械又はシャーの安全装置
 六 防爆構造電気機械器具
 七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
 八 防じんマスク
 九 防毒マスク
 十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
 十一 動力により駆動されるプレス機械
 十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
 十三 絶縁用保護具
 十四 絶縁用防具
 十五 保護帽
 十六 電動ファン付き呼吸用保護具