別表第十三(第五十四条関係) 一 工学関係大学等卒業者で、十年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検 査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。 二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若し くは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。