第四十六条第一項 |
第三十八条第一項 |
第四十一条第二項 |
製造時等検査 |
第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) |
第四十六条第三項第一号 |
別表第五 |
別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十六条第三項第二号 |
製造時等検査 |
別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 |
別表第六第一号 |
同表の中欄 |
同表第二号 |
同表の下欄 |
第四十六条第三項第三号 |
別表第七 |
別表第十 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十六条第三項第四号 |
特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 |
特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十六条第四項 |
登録製造時等検査機関登録簿 |
登録性能検査機関登録簿 |
第四十七条第一項及び第二項 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十七条第三項 |
特別特定機械等 |
特定機械等 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十七条第四項及び第四十八条 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十九条 |
製造時等検査 |
性能検査 |
あらかじめ |
休止又は廃止の日の三十日前までに |
第五十条第二項及び第三項 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第五十二条及び第五十二条の二 |
製造時等検査 |
性能検査 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
第五十二条の三 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
第五十三条第一項及び第二項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第五十三条第三項 |
外国登録製造時等検査機関 |
外国登録性能検査機関 |
前条 |
都道府県労働局長 |
労働基準監督署長 |
製造時等検査 |
性能検査 |