安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のた めの濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。 1 名称 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正 する件 2 趣旨 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生 労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第196号)の告示に伴い、化学 物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日付け技術 上の指針公示第24号)について、所要の改正を行うものである。 3 適用日 公示の日から適用する。ただし、指針別表1及び別表2の規定は、令和7年10月1日から適用す る。 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課にお いて閲覧に供する。