日本標準産業分類の改定に伴う労働安全衛生法施行令第2条等の取扱いについて

基発0313第2号
令和6年3月13日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

日本標準産業分類の改定に伴う労働安全衛生法施行令第2条等の取扱いについて

 日本標準産業分類の改定に係る告示(令和5年総務省告示第256号)が令和6年4月1日から施行され、同日
付けで日本標準産業分類が改定されることとされている。「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(平成元年2月28日付け基発第89号)第1の1
(4)のとおり、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第2条における各種商
品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、
旅館業及びゴルフ場業に係る分類については、原則として日本標準産業分類による分類をいうものである
が、今般の改定に伴い分類が変更される業種については、当分の間下記のとおり取り扱うこととするので、
遺漏なきを期されたい。
 日本標準産業分類における「各種商品小売業」に含まれることとなる「コンビニエンスストア」、「ド
ラッグストア」、「ホームセンター」及び「均一価格店」(いずれも細分類)については、従前のとおり令
第2条第3号「その他の業種」として取り扱うこと。



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