安全衛生情報センター
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第34号)及び「労働基準法第三十 六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部 を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第108号)が本日公布・告示されたところであるが、これらの主た る内容は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、その円滑な施行に万全を期すため、所要の準備 に努められたい。
第1 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 1 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)及び自動車の運転の業務に関す る時間外・休日労働に関する協定の届出様式を新たに定めたこと(様式第9号の3の2、第9号の3の3、 第9号の3の4及び第9号の3の5)。 2 様式の記載心得について、所要の適正化を行ったこと(様式第9号、第9号の2、第9号の3、第9号の4 及び第9号の5)。 3 この省令は、令和6年4月1日から施行するものとしたこと。この省令の施行に関し必要な経過措置 を定めるものとしたこと。 第2 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事 項等に関する指針の一部を改正する件 令和6年3月31日まで適用を猶予する上記業種等への経過措置に関する附則第3項を削除するものと し、令和6年4月1日から適用するものとしたこと。