剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)

基安化発1222第3号
令和3年12月22日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(一部改正)

 剥離剤を使用する作業における労働災害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥
離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」により示したところであるが、最新の知
見等を踏まえ、別添のとおり同通知を改正し、関係団体に通知したので、関係事業者等に対する指導に当
たり留意するとともに、貴職におかれても、地方公共団体を含む工事の発注者、関係事業者団体含め周知
を図られたい。


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