剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について

事務連絡
令和3年12月22日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について

 剥離剤を使用する作業における労働災害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥
離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(以下「剥離作業労働災害防止通知」と
いう。)の令和3年7月5日付け一部改正について、令和3年7月26日付け事務連絡により当面の間適用しない
としていたが、確認等した上で、本日付けで剥離作業労働災害防止通知を一部改正するとともに、令和3
年7月26日付け事務連絡を廃止し、関係団体に通知したので、関係事業者等に対する指導等に当たり留意
されたい。


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