剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(改正)

基安化発1019第2号
令和2年10月19日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(改正)

 剥離剤を使用する作業における労働災害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥
離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」により示したところであるが、その後の
調査等により把握された事実等を踏まえ、別添により同通知を改正し、関係団体に通知したので、関係事
業者等に対する指導に当たり留意するとともに、貴職におかれても、地方公共団体を含む工事の発注者、
関係事業者団体含め周知を図られたい。



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