「労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について

基発0327第6号
平成30年3月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について

 標記については、平成29年3月10日付け基発第0310第2号(以下「0310通達」という。)により示してい
るところであるが、本日、厚生労働省告示第134号(以下「公示告示」という。)において、平成30年度に
製造時等検査(以下「検査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う都道府県労働局長の名称や当該検
査の業務の範囲及び期間等について告示されたところであり、平成30年度中に、順次、8道県の都道府県
労働局長について、自ら行っていた検査の業務の全部又は一部を行わないものとすることとしている。つ
いては、0310通達を別添1のとおり改正することとしたので、各都道府県労働局長におかれては、改正後
の0310通達について周知徹底を図るとともに、検査の業務に遺漏なきを期されたい。
 なお、改正後の0310通達全文は別添2のとおりである。





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