建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について

基発0220第3号
平成29年2月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について

 建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について
は、安全衛生教育推進要綱(平成3年1月21日付け基発第39号)(以下「推進要綱」という。)別表の2の(3)
及び(5)において示されているところである。
 建設業における労働災害防止を推進する上で、職長等及び安全衛生責任者の果たすべき役割はますます
大きくなっていることから、今般、推進要綱に基づき、建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育等の
詳細について下記の通り定めたので、了知するとともに、当該教育を実施する事業者及び安全衛生関係団
体等に対して必要な指導援助を行うよう努められたい。
 なお、建設関係団体、安全衛生関係団体等あて別紙のとおり通知したので、併せて了知されたい。
1 建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった
 後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育
 に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責
 任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせる
 ものとすること。

2 職長等能力向上教育のカリキュラムは、別添1によること。また、安全衛生責任者については職長が
 兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育
 (以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によ
 ること。

3 安全衛生団体等が職長等能力向上教育又は職長・安全衛生責任者能力向上教育を行う場合は、次に掲
 げる者の中から講師を充てること。
 (1) 「職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について」(平成13年3月26
  日基発第177号)(以下「第177号通達」という。)別紙2に示す職長・安全衛生責任者教育講師養成講
  座を修了した者
 (2) 「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改
  正について」(平成18年5月12日付け基発第0512004号)による改正前の第177号通達(以下「旧第177号
  通達」という。)の別紙3に示す職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者(旧第177号通達
  の記の3に基づき所定の科目を修了した者を含む。)であって、第177号通達の別紙2の科目4の「(1)危
  険性又は有害性等の調査の方法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置」
  に相当する科目を受講した者
 (3) 建設業における安全衛生について、上記(1)(2)と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
   なお、事業者が実施する職長等能力向上教育及び職長・安全衛生責任者能力向上教育についても、
  上記に示す者を講師に充てることが望ましいこと。

4 安全衛生団体等が実施するものにあっては、一回の教育対象人員は50人以内とすること。なお、グル
 ープ演習を行う場合は、受講者を10人以下のグループに分けること。

5 平成26年度から平成28年度に実施された「建設業職長等指導力向上事業」による職長等の再教育は、
 別添1の教育と同等以上の教育とみなすこと。

6 安全衛生団体等が職長等能力向上教育又は職長・安全衛生責任者能力向上教育を実施した場合には、
 修了者に対してその修了を証する書面を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し、5年以上保管す
 ること。


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