受動喫煙防止対策助成金の手引きについて

基安労発0401第2号
平成29年4月1日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

受動喫煙防止対策助成金の手引きについて

 受動喫煙防止対策助成金は、平成23年9月16日付け厚生労働省発基安0916第1号厚生労働事務次官通達
「受動喫煙防止対策助成金の支給について」及び同日付け基発0916第6号厚生労働省労働基準局長通達
「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」により運用しているところであるが、助成金の交付を
受けようとする事業主の便宜を図る観点から、平成24年11月19日付け基安労発1119第1号厚生労働省労働
基準局安全衛生部労働衛生課長通達「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」
(以下「書類作成要領通達」という。)及び平成24年9月7日付け基安労発0907第1号厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長通知「受動喫煙防止対策助成金に関する質疑応答集(Q&A)について」(以下「Q&A
通達」という。)を定めているところである。
 今般、申請者の利便性の向上等の観点から、書類作成要領通達Q&A通達を一本化し、受動喫煙防止対
策助成金の申請に当たって必要となる具体的な手続きや書類の作成要領を一覧できる「受動喫煙防止対策
助成金の手引き」を別添のとおり作成したので、了知の上、申請希望者をはじめとする関係者への周知、
活用方お願いする。
 なお、本通達をもって、書類作成要領通達及びQ&A通達は廃止する。



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