安全衛生情報センター
標記について、別添のとおり、経済産業省より、高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈につい て(内規)の一部改正(以下「改正内規」という。)が通知されたところである。改正内規Tの第2条関係(定 義)のAにより、液化ガスの定義について、従来、大気圧下における沸点が40度を超える液体が、「その 沸点以上」にある場合であったものが、「その沸点以上かつ1メガパスカル以上の状態」となった。これ に伴い、従来、ボイラ及び圧力容器安全規則(以下「ボイラ則」という。)第125条第2号の規定により適用 が除外されていた第一種圧力容器の一部が新たにボイラ則の適用を受けることになる。 ついては、各都道府県労働局においては、下記事項に留意の上、新たに適用を受ける第一種圧力容器に 対するボイラ則の適切な運用を期されたい。
1 平成28年11月1日以前に設置された改正内規Tの第2条関係(定義)の②に該当しないものを内包してい る第一種圧力容器であって、改正内規Tの第2条関係(定義)のただし書きの②で規定する方法によって 高圧ガス保安法の適用から除外されたものについては、ボイラ則が適用されること。 2 1の第一種圧力容器については、「ボイラ及び圧力容器安全規則の施行について」(昭和34年2月19日 付け基発第102号)に示されているとおり、所轄労働基準監督署長に設置届を提出する必要があること。 3 1の第一種圧力容器については、「高圧ガス取締法の適用を受けていた特定設備を労働安全衛生法の 適用を受ける第一種圧力容器に用途変更する場合の取扱い」(昭和58年10月12日付け基収第39号の2)に 準じ、当該第一種圧力容器に対して実施された高圧ガス保安法で規定する検査の有効期間内であれば、 使用検査に合格したものとみなして差し支えないこととし、落成検査の際には、必要に応じ、水圧試験 及び板圧測定を実施するほか、性能検査の項目についても併せて検査を行うこと。別添(PDF:399KB)