安全衛生情報センター
労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平成28年厚 生労働省告示第430号)が本日公示され、平成29年1月1日から適用されることとなった。 ついては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定及び改正後の労働安全衛生規 則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」と いう。)に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図ると ともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。
1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係) 別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に 掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)を有害物ばく露作業報告の対象とする こと。 2 報告の期間等(告示第2条関係) 事業者は、平成29年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った 対象物が500キログラム以上になったときは、平成30年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基 準監督署長に有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。 (別紙)
コード | 物 | 含有量 (重量%) |
---|---|---|
233 | アクロレイン | 1%未満 |
234 | N−イソプロピル−N’−フェニルベンゼン−1,4−ジアミン | 0.1%未満 |
235 | 塩化水素 | 0.1%未満 |
236 | ジチオりん酸O,O−ジエチル−S−(2−エチルチオエチル)(別名ジスルホトン) | 0.1%未満 |
237 | 硝酸 | 1%未満 |
238 | 弗(ふつ)化水素 | 0.1%未満 |
239 | 硫酸 | 1%未満 |