鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進についての実施に当たって留意すべき事項について

基安安発0225第3号
平成28年2月25日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進についての実施に当たって留意すべき事項について

 標記については、平成28年2月25日付け基発0225第1号「鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進に
ついて」(以下「局長通達」という。)により指示されているところであるが、その具体的な実施に当たっ
ては下記の点に留意し、実効ある対策の推進を図られたい。
1 対象事業場について
  局長通達の記の1(1)の対象に該当する事業場のリスト及び宛名シールを本省より別途送付することと
 するが、リストに掲載されていない鉄鋼業の事業場であっても、安全管理体制、労働災害の発生状況等
 を勘案して、局において自主点検の対象事業場に追加しても差し支えないこと。

2 個別指導等の実施について
  安全管理に係る自主点検の結果、安全管理活動の実効性の確保が不十分である場合など、必要に応じ
 て個別指導等を実施することとし、その根本的要因について調査し、「鉄鋼生産設備の非定常作業にお
 ける安全衛生対策のためのガイドライン」、「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理
 のための指針」等の内容を踏まえ、具体的な改善を指導すること。
  また、経年劣化に係る自主点検については、劣化度判定のレベルの高いものについて、適切な安全確
 保が講じられていないもの等については、必要に応じ、個別指導等を実施し、具体的な措置を指導する
 こと。

3 自主点検表の送付等について
  対象事業場に対する自主点検表の印刷及び送付は、局において実施すること。なお、自主点検表の送
 付に当たっては、別添の送付状を参考にすること。
  また、経年劣化に係る自主点検表については、定められた項目が含まれていれば事業場が独自に別項
 目を付加した様式を使用して自主点検を実施し、その様式で報告することも差支えないこと。
 
4 自主点検表の分析について
  自主点検表は本省において一括して分析し、その結果を各局に通知するので、各局においては、回収
 した自主点検表の写しを随時本省安全課に送付すること。回答が複数枚となる場合には、欄外に通し番
 号を記入するなど、回答者を確実に特定できる方策を講じること。
  なお、事業場がDVD等の電子媒体で自主点検表を提出することを希望する場合は、媒体を2枚提出させ
 るものとし、本省に媒体を1枚送付すること。






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