化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について

基発0918第4号
平成27年9月18日
別紙事業者団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

化学物質等の表示及びリスクアセスメントに係る関係政省令、指針等の制定について

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正
法」という。)により、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている化学物質等について、
事業者及び労働者がその危険性や有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する
仕組み(リスクアセスメント)が義務化されました。また、平成27年6月10日に公布された労働安全衛生法
施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成27年政令第250号)により、化学物質等の譲渡又
は提供時の名称等の表示義務の対象物質が拡大されることになっています。
 今般、化学物質等の表示及びリスクアセスメント等の見直しに関しては、下記のとおり、政令、省令、
指針、通達等の制定、改廃を行い、平成28年6月1日から施行することとしています。
 これにより、対象となる労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第9に掲げる640の化学物質
等について、譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示及び安全データシート(SDS)の交
付並びに化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じていくことが必要となります。
 つきましては、改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)労働安全衛生法施行令労働安全衛生
規則(昭和47年労働省令第32号)、指針、通達の公布等の状況は下記のとおりとなりますので、貴団体にお
かれましても、化学物質等の表示及びリスクアセスメント等の実施に係る制度改正の趣旨を御理解いただ
き、会員に対する周知を図るとともに、化学物質等のリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減
措置が適切に講じられるよう特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。
 また、本制度改正に関し、今後、化学物質を取り扱う事業者の皆様に向けたパンフレットを作成・配布
することを予定しており、別途お送りいたしますので、制度の周知に当たり御活用いただきますようお願
いいたします。
1 法律
  労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)(平成26年6月25日公布)

2 政令
  労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成27年政令第250号)(平成27年
 6月10日公布)

3 省令
  労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令(平成27年厚生
 労働省令第115号)(平成27年6月23日公布)

4 指針
  化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け指針公示第3号)

5 関係通達
  労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令等の施行について(化学物質等の
 表示及び危険性又は有害性等の調査に係る規定等関係)(平成27年8月3日付け基発0803第3号)
  化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成27年9月18日付け基発0918
 第3号)

※1〜5の内容のうち、4の指針については別添のとおりです。また、その他の法令等(条文、新旧対照表
 等)は下記の厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、御参照ください。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/

                                             以上






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