「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査の適正な実施について」の留意事項について

基安安発0217第1号
平成26年2月17日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査の適正な実施について」の留意事項について

 登録製造時等検査機関が行う製造時等検査の方法等については、平成24年2月13日付け基発第0213第8号
「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が
行う型式検定の適正な実施について」(以下「8号通達」という。)別紙1に定められているところである。
 今般、都道府県労働局長から登録製造時等検査機関(以下「登録機関」という。)への製造時等検査の
主体の移行に伴い、8号通達別紙1中第2の溶接検査のうち開先検査及び機械試験の立会い等については、
下記のとおり取り扱うこととしたので、了知されたい。
 なお、本件については、別添のとおり登録機関に通知していることを申し添える。
1 都道府県労働局長が行う溶接検査において、開先検査及び機械試験の立会いが省略されている事業場
 の場合
  都道府県労働局長が行う溶接検査において、既に開先検査及び機械試験の立ち会いが省略されている
 場合、同一事業場で製造されたボイラー又は第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)について、
 登録機関は2基以上の開先検査及び機械試験の立会いを行うこと。

2 都道府県労働局長が行う溶接検査において、開先検査及び機械試験の立会いが省略されていない事業
 場の場合
  登録機関として30基以上溶接検査を行い、その全てが完全合格であった場合(国の実績も含めて差し
 支えないこと。)には、その後製造されるボイラー等については、開先検査及び機械試験の立会いを省
 略して差し支えないこと。

3 都道府県労働局長が溶接検査を行ったことがない事業場における溶接検査の場合
  上記2と同様であること。

4 その他
 (1) 工業試験場等公的機関による試験成績書が提出されたものについては、上記の1から3までに関わら
  ず、機械試験の立会いを省略して差し支えないこと。
 (2) 材料検査について8号通達においては、「材料について構造規格に適合しているか、ミルシートと照
  合すること等により確認すること」とされているが、この「等」には、登録機関の判断により開先検
  査時に先立って材料を切り出す前に、ミルシートと材料のロット等との確認を行うことを含むもので
  あること。





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