安全衛生情報センター
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日付け基発0325第1号) の「第2 陸運事業者の実施事項」の「4 陸運事業者と荷主等との連絡調整」の「(1) 荷役作業における 役割分担の明確化」において、「陸運事業者と荷主等は、荷役作業等の付帯業務についても書面契約の締 結を推進すること。」とされているところである。 これについて、国土交通省が平成26年1月22日付けで「トラック運送業における書面化推進ガイドライ ン」を公表したので、了知されたい。 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000066.html